火災保険について
住宅物件用としては、住宅火災保険・住宅総合保険がポピュラーですが、近年ではオールリスクタイプの商品が主流となりつつあります。
●住宅火災保険:
一般的な商品です。
●住宅総合保険:
住宅火災保険の補償内容に、外来物の落下・衝突・水漏れ・騒じょう・労働争議・盗難・
水難によって生じた損害を補償します。
※どちらも地震保険を付帯することができます。
損害の種類 |
住宅総合保険 |
住宅火災保険 |
火災 |
○ |
○ |
落雷 |
○ |
○ |
ガス爆発などの破裂・爆発 |
○ |
○ |
風災・ひょう災・雪災 |
○(※1) |
○(※1) |
水災 |
○(※2) |
× |
自動車などの飛来・落下・衝突 |
○ |
× |
給排水の事故による水漏れ |
○ |
× |
騒じょうなどによる暴行・破壊 |
○ |
× |
盗難 |
○ |
× |
|
(※1)風災の場合の保証は、損害金が20万円以上の場合に限ります。
(※2)水災は、床上浸水又は、保険価格の30%以上の損害を受けた場合。
●オールリスクタイプ
従来の住宅総合保険ではカバーできなかった細かいリスクに対応していたり、必要な補償と
不必要な補償を選択できるなど、個々によって違う細かいニーズに対応できるのが特徴です。
※保険会社によって対応が様々です。
火災保険のあれこれ
■価格協定保険特約とは
契約金額を時価総額ではなく再調達価格で保証することです。
建物は経年劣化年数によって時価総額が下がっていきますので、保険の補償を時価額の
ままで契約すると、万一の際に支払われる保険金は損害額より低くなります。
しかしこの特約がついていると再調達で補償されることとなります。
ただし、この再調達価格の設定を間違えると、全額補償されない場合があります。
価格協定保険特約を付帯する場合は、保険金額を正しい再調達価格に設定して加入する
必要があります。
■失火責任法とは
明治32年に定められた法律で、失火の場合、失火者に重大な過失が無ければ民法709条
には該当しないと定められています。
民法709条とは、「他人の権利を侵害すれば損害を補償しなければならない」とする法律
ですが、失火の場合はこれに該当しないという事です。
具体的に言うと、隣家からのもらい火で自分の家が焼けてしまっても、隣家からは
補償してもらえず、自分で建て直さなければならないということです。
ただし、重大な過失があればこれに該当しないとあります。
重大な過失とは、以下の場合のような例があげられます。
・電熱器を布団に入れて使用し火災が発生した場合
・寝タバコが原因で火災が発生した場合
・天ぷらを揚げている途中で台所を離れたため火災が発生した場合
■地震保険
地震による損害には「地震保険」を付保してなければ補償はされません。
地震保険の契約金額は、建物5000万円、家財1000万円を限度に、火災保険の30%〜50%
の範囲までとなっています。
また支払われる保険金額も損害の度合いによってそれぞれ、全損の場合は保険金額の全額、
半損の場合は保険金額の50%、一部損の場合は保険金額の5%の3種類のみとなっています。
■風害に対する保険
風害による損害は、時価で20万円以上であること。
時価で算定した損害額が20万円以上であるか、ということが補償される・されないを
決めるラインになります。
※近年発売されている新型の火災保険では、「20万円以上」という条件を緩和した
ものも多く発売されています。
■水害に対する保険
「住宅火災保険」では補償されません。
損害を補償するのは、「住宅総合保険」、「オールリスクタイプの火災保険」です。
補償額は一般的な住宅総合保険の例を挙げると、床上浸水の場合の補償の限度額
200万円までとしているなど、実際の損害がすべて補償されるとは限らないので
注意が必要です。
※近年発売されている新型の火災保険の中には、水害の補償の限度額を高くしたり、
補償範囲を広げているタイプの商品もあります。
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【佐賀県】 唐津市、伊万里市、多久市、東松浦郡玄海町 【福岡県】 前原市、二丈町、志摩町
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